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介護保険について
INSURANCE

介護保険制度とは?

介護保険は「介護を必要とする高齢者の介護サービス・自立支援」を社会全体で支援するための社会保険制度です。平成12年(2000年)4月1日に施行された介護保険法に基づいて実施されており、各市町村が運営をしています。
制度維持のために3年毎の制度見直しが制定されており、それまでの状況や、その後の見通しを考慮し現在までに、幾度か改正案が施行されています。
被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方(第2号被保険者)に分けられます。
介護保険は介護用品・福祉用具のレンタルや購入、住宅改修などにも利用できる介護が必要な高齢者にとってはとても有意な保険制度です。

介護保険の利用手続きとサービス内容

要支援・要介護認定の基準

要支援・要介護度別ADLの一例
要支援1 介護保険の対象者だが状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人
要支援2 介護保険の対象者だが状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人
要介護1 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。
要介護2 食事や排せつは必要なことがあり、身の回りの全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3 排せつや身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護4 排せつや身の回りの世話、立ち上がりがほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

介護保険における福祉用具購入

支給対象となる福祉用具(5種目) ①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分
利用できる方 介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1,2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方。
支給要件 ●要介護(支援)者本人の日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具であること。
●原則、担当のケアマネジャー(要支援の方は担当の高齢サポート(地域包括支援センター))が必要性を居宅サービス計画(要支援の方は介護予防サービス計画)に位置づけていること。
●購入する福祉用具が下記の支給対象となる種類(特定福祉用具)であること。
●特定福祉用具販売事業者として都道府県や政令指定都市等による指定を受けた介護保険サービス事業者から購入していること。なお、受領委任払い制度を御利用になる場合は、次の要件も満たしている必要があります。
●利用者が介護保険料滞納に係る給付制限の措置を受けていないこと。
●利用者が福祉用具購入費を京都市から受領する権限を福祉用具販売事業者に委任していること。
支給限度基準額 福祉用具購入費の支給の対象となる金額は、要支援・要介護度にかかわらず、同一年度内 (4月1日~翌年3月31日)
で10万円までです。ただし、1割、2割又は3割は自己負担となりますので、介護保険から支給される額は9万円,8万円又は7万円が上限となります。
※支給限度基準額 (10万円)を超えた場合、超えた部分については、全額自己負担になります。

介護保険における住宅改修

支給対象となる工事 ①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
④引き戸などへの扉の取替え
⑤洋式便器などへの便器の取替え
⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる工事
※住宅改修費の支給は、工事を伴うものが対象となりますので用具を置くだけの場合は支給の対象となりません。
利用できる方 介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方
支給要件 ●要介護(支援)認定を受けた方が居住する住宅であること。 (ただし、住民票に記載されている住所地の住宅のみが対象となります。)
●改修内容が5ページに記載された支給対象となる工事であること。
●要介護(支援)者本人が自立した生活を営むためや、介護者の負担を軽くするために行う改修であること。

なお、受領委任払い制度をご利用になる場合、次の要件も満たしている必要があります。
・利用者が介護保険料滞納に係る給付制限の措置を受けていないこと。
・利用者が支給申請までに、住宅改修費を京都市から受領する権限を施工事業者に委任していること。
利用限度額 要支援・要介護度にかかわらず、要介護(支援)者一人当たり20万円までです。
ただし、1割、2割又は3割は自己負担となりますので、介護保険から支給される額は18万円、16万円又は14万円が上限となります。※20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については、全額自己負担になります。
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